ストレスチェック 産業医

ストレスチェックの法制化に伴い、いろいろな質問を受けます。

ストレスチェックの実施が「大変だ」と考えている企業と「気にするほどでは無い」と考えている企業があります。

今まで手厚いメンタルヘルスケアを実施し、産業医等が個別支援を実施していたり、すでにしっかりした制度が出来上がっている場合は、法制化のフレームを見た時に特に気にされることはないでしょう。

すでに実施されていることですから、気にすることに値しないし、さらに充実されるだけだと思います。

しかし、メンタルヘルスケアの体制を全く作っておらず、法改正の内容の把握の仕方がずれていて、すぐに対応できるから問題がないと思われている方もいます。

「法改正に伴い、来年しないといけない、質問紙はどこで購入して配布したらいいですか?配って従業員に渡せばそれで終わりですね。」

「HPにストレスチェックの内容をアップするだけで良いですね。」と言われて、私が目を丸くすることがあります。

現在決まったとされる法改正の提示のフレームは、事業者が主体となるのではないのです。

また、ストレスチェックの質問を公開し、自己採点をすることを求めているわけでもないのです。

 

ストレスチェックの実施の主体は、医師等の専門家に委ねられています。

また、ストレスチェックの結果をもとに従業員の方のセルフケアへの気づきを与える。さらには、ストレスが強い方が自主的に面談を申し出て来ることで

会社は医師(産業医等)の面談を設定する必要があり、2次予防や病気の未然予防への意識付けを行うことになります。

さらにはストレスチェックを実施することで1次予防の観点を取り入れています。

不調にならないような職場作りを行うことの重要性を意識付けされていくことは結局は組織の活性化に繋がっていきます.。

それはとても重要なことですし、健康管理はしていく必要があると明示することで、健康のための予防がしっかり位置づけられます。

 

 職場が快適であれば従業員の方の組織へのエンゲーメントを高めることになりますので、ポジティブメンタルヘルス(積極的なメンタルヘルス)をしていくことが、組織の健全化に繋がります。